相続税とは、相続により財産を取得した場合にかかる税金。
相続税は、遺産のうち、基礎控除額を除いた課税遺産総額にかかる。つまり、遺産総額が基礎控除以下ならば相続税はかからない。課税遺産総額がある場合には、それを相続人ごとに割り振って、それぞれについて所定の計算法にしたがい税金額を計算する。そうした算出した税金額にたいしては、各種の控除・加算を行い、最終的な税額を計算する。その際の控除・加算には、「相続税額の2割加算」(一親等の血族及び配偶者以外の者が財産を取得した場合にかかる加算額)、配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除(10年以内に続けて2回以上の相続があり、2度目の相続の被相続人が1度目の相続で相続税を納付しているときは、一定の金額が控除される)など。
- 2007/08/30(木) 18:05:50|
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給与所得控除とは、給与収入から給与所得を計算するときに用いる控除額のこと。
収入と所得が異なるように、実際の給与額と給与所得とは異なる。所得は収入から経費を差し引いたものであるが、サラリーマンにとって経費に相当するものが給与所得控除だ。そして、給与収入から給与所得控除を差し引いたものが給与所得となる。この給与所得から、基礎控除や扶養控除をはじめ各種控除を差し引いて課税対象となる所得を計算し、それをもとに税額を計算する。
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- 2007/08/26(日) 15:22:14|
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事業税は、法人や個人の行う事業に対して、その事業所の所在する道府県が課す税金のこと。
個人の事業に対して課すものを個人事業税、法人の事業に対して課すものを法人事業税と呼ぶことが多いが、基本的には同じ法律に基づく同じシステムの税金。事業税は、法人税における所得、事業所得、不動産所得、山林所得、雑所得などを計算する際に、損金や必要経費に算入することが認められている。その点で、都道府県民税と大きく異なる。
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- 2007/08/23(木) 18:56:01|
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寄付金控除とは、特定の団体に支出した寄付金や特定の政治献金がある場合に受けられる所得控除の1つ。
寄付金控除の金額については、「特定寄付金の合計額−1万円」と「総所得金額の25%−1%」のいずれか小さい方が採用される。寄付金控除を受けるさいには、寄付金の受領証が必要である。
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- 2007/08/22(水) 17:48:49|
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住宅取得特別控除とは、住宅ローンの残高に応じて所得税を減額または還付してくれるしくみ。
一般的には住宅ローン控除などともいう。自宅を購入または増改築して、2001年7月から2004年12月までに入居した人でが対象。控除される期間は最長10年。還付額は年末時点のローン残高に1%をかけた額で最高50万円。10年で最大500万円の税額控除額となる。ただし、所得税の減額または還付される額は、支払い予定あるいはすでに支払った所得税額の範囲内。また、2005年以降入居の場合には、税額控除額が順次縮小していく予定。
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- 2007/08/21(火) 19:04:19|
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住宅取得資金贈与特例とは、自宅購入の際に、両親や祖父母から資金の贈与を受けた場合に、贈与税負担を軽減できる特例
住宅取得資金の贈与を受ける場合には、贈与額が550万円の場合には無税、1000万円までは税額が軽減される。父母や祖父母からの贈与であること、過去5年に住宅を取得していないこと、登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること、中古マンションは築25年以内、一戸建てならば築20年以内であることなどの条件がある。
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- 2007/08/20(月) 18:11:08|
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住宅取得控除とは、住宅ローンの残高に応じて所得税を減額または還付してくれるしくみ。
正式には住宅取得等特別控除といい、一般的には住宅取得特別控除、住宅ローン控除などともいう。自宅を購入または増改築して、2001年7月から2004年12月までに入居した人が対象。控除される期間は最長10年。還付額は年末時点のローン残高に1%をかけた額で最高50万円。10年で最大500万円の税額控除額となる。ただし、所得税の減額または還付される額は、支払い予定あるいはすでに支払った所得税額の範囲内。また、2005年以降入居の場合には、税額控除額が順次縮小していく予定。
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- 2007/08/19(日) 17:22:36|
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住宅取得控除とは、住宅ローンの残高に応じて所得税を減額または還付してくれるしくみ。
正式には住宅取得等特別控除といい、一般的には住宅取得特別控除、住宅ローン控除などともいう。自宅を購入または増改築して、2001年7月から2004年12月までに入居した人でが対象。控除される期間は最長10年。還付額は年末時点のローン残高に1%をかけた額で最高50万円。10年で最大500万円の税額控除額となる。ただし、所得税の減額または還付される額は、支払い予定あるいはすでに支払った所得税額の範囲内。また、2005年以降入居の場合には、税額控除額が順次縮小していく予定。
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- 2007/08/18(土) 12:18:00|
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源泉分離課税とは、源泉徴収される分離課税のこと。
分離課税とは、給与所得や事業所得などと合算して計算する総合課税とは別勘定で税額を計算し、徴収される税金のこと。分離課税には、申告分離課税と源泉分離課税があるが、このうち源泉徴収の形で税額が徴収されるものが源泉分離課税。
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- 2007/08/16(木) 10:20:36|
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消費税総額表示とは、商品・サービスを販売する際の価格表示において、消費税額を含めた価格を表示すること。
例えば、税抜き価格100円の商品であれば、値札などに表示される価格は105円とするということ。ただし、消費税額を含む支払総額が表示されていれば、それとあわせて消費税額や税抜価格を表示することは認められている。したがって、税抜き価格100円の商品の価格表示については、「105円」、「105円(税込)」、「105円(本体価格100円)などの表示も可能。この消費税総額表示は、2004年4月1日から義務付けられた。
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- 2007/08/13(月) 19:02:47|
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消費税還付とは、余分に負担した消費税額分を還付してもらうこと。
たとえば、アパート経営者などが増改築した場合、建築業者には施工費とともに消費税を支払う。事業者が、事業に必要な設備投資などを行った場合に支払う消費税は、最終的には消費者に転嫁させるべきものである。しかし、アパートの最終消費者である部屋の借主からは、消費税は取れないことになっている。部屋代に消費税はかからないからである。となると、アパート経営者は、負担しなくてもいい消費税を自ら負担してしまっていることになる。この分の消費税については、所定の手続きによって還付を受けることができる。
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- 2007/08/11(土) 15:39:43|
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消費税とは、ほとんどすべての国内取引を課税対象とする間接税。
消費税は、事業者に負担を求めるのではなく、税金分は事業者の販売する物品やサ−ビスの価格に上乗せされ、次々と転嫁され、最終的には消費者に負担を求めるしくみになっている。ただし、土地の譲渡や貸付け、債券や株式等の譲渡、郵便切手・印紙・ 商品券・プリペイドカ−ドなどの取引や、社会保険医療、社会福祉事業、お産費用、埋葬料などについては課税対象外。また、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が3000万円以下である事業者は原則として免税事業者となる。税率は地方消費税を含めて5%。
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- 2007/08/10(金) 15:38:34|
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申告分離課税とは、総合課税とは別に、別計算で申告して税を納めるしくみ。
上場株や不動産などを売却して利益を得た場合などは、原則として申告分離課税の対象になる。ただし、上場株については、取引している証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」というものを申し込めば、証券会社が源泉分離の形で税金を計算して徴収してくれるために、申告・納税手続きの手間を省くことができる。また、自宅を売却して損失が出た場合には、一定の条件を満たした上で、総合課税の課税所得から損失額を控除することができる。
- 2007/08/08(水) 18:14:01|
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配当課税とは、株主が法人から受ける配当に対する課税のこと。
配当所得については、原則として、上場株は10%、未上場株式の配当等の場合は20%の税率で源泉徴収が行われる。ただし、上場株の配当に対する税率は、2008年4月からは20%となる予定。また、配当所得は原則として総合課税の対象となるが、上場株の場合には確定申告が不要とされる。ただし、確定申告により、配当控除を利用して税金の控除・還付が受けられる可能性がある。たとえば、課税総所得金額(総合課税の対象となる所得金額)が330万円以下の人の場合には、確定申告をすることにより、配当控除を利用して、配当金の5〜10%程度の税額の控除・還付を受けられる可能性がある。
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- 2007/08/07(火) 17:22:37|
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贈与税とは、個人から財産を贈与されたときにかかる税金。
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、債務の免除により利益を受けた場合なども贈与税の対象になる。ただし、死亡した本人が保険料を支払った死亡保険金を受け取った場合には贈与税でなく相続税の対象となる。贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、選択することができる。
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- 2007/08/06(月) 18:02:41|
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相続税とは、相続により財産を取得した場合にかかる税金。
相続税は、遺産のうち、基礎控除額を除いた課税遺産総額にかかる。つまり、遺産総額が基礎控除以下ならば相続税はかからない。課税遺産総額がある場合には、それを相続人ごとに割り振って、それぞれについて所定の計算法にしたがい税金額を計算する。そうした算出した税金額にたいしては、各種の控除・加算を行い、最終的な税額を計算する。その際の控除・加算には、「相続税額の2割加算」(一親等の血族及び配偶者以外の者が財産を取得した場合にかかる加算額)、配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除(10年以内に続けて2回以上の相続があり、2度目の相続の被相続人が1度目の相続で相続税を納付しているときは、一定の金額が控除される)など。
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- 2007/08/05(日) 12:34:40|
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